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		市民ZOOについて 
		特定非営利活動法人 市民ZOOネットワーク 定款
	
		
	- 名称
 
	- 第1条 この法人は、特定非営利活動法人市民ZOOネットワークと称する。
 
- 事務所
 
-  第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区本天沼2-5-10-Eに置く。
 
- 目的
 
-   第3条 この法人は、動物園、水族館等動物の飼育及び展示を行う機関(以下、「動物園等」という。)における環境エンリッチメントの取り組みを市民の側から支援すること、動物園等への関わり方についての情報を市民に提供すること等を通じて、市民と動物園等との良好なネットワークを形成するとともに、人間と動物をとりまく環境に対する社会全体の意識を高めることを目的とする。
 
- 特定非営利活動の種類
 
 - 第4条 この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げられた特定非営利活動のうち、次の種類の特定非営利活動を行う。
		-  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 
		-  社会教育の推進を図る活動
 
		-  まちづくりの推進を図る活動
 
		-  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 
		- 環境の保全を図る活動
 
		- 子どもの健全育成を図る活動
 
		-  科学技術の振興を図る活動
 
		- 前各号に掲げる活動を行う法人の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
	 
  
- 特定非営利活動に係る事業の種類
 
- 第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
		- 動物園等における環境エンリッチメントに係る調査研究、計画及び評価に関する事業
 
		- 動物園等に関する調査研究事業(第1号に係るものを除く。)
 
		- 動物園等に関する普及啓発事業
 
		- 第1号及び第2号に係る人材育成事業
 
		- その他目的を達成するために必要な事業
 
	 
  
  
 
   
	- 会員の種別
 
	- 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、特定非営利活動促進法上の社員とする。
	
		- 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人
 
		- サポーター この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため入会した個人。
 
		- 特別賛助会員 この法人の目的に賛同し、特にこの法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
 
	 
	 
	- 入会
 
	- 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
	
		-  この法人に正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 
		-  代表理事は前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
		-  サポーター及び特別賛助会員として入会しようとする者は、会費を納入することによって会員となることができる。
 
	 
	 
	- 入会金及び会費
 
	- 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
	- 会員の資格の喪失
 
	- 第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
	
 		- 会費を継続して1年間未納した会員は、原則として退会したものとみなす。
  
		- 前2項のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員はその資格を喪失する。
		
 			- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員の団体が消滅したとき 
  
 			- 次条の規定に基づき除名されたとき
  
		 
	  
	 
	 
	- 除名
 
 	- 第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決に基づき、これを除名することができる。
	
		- この法人の定款又は規則に違反したとき
 
		- この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
 
	 
	2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 
	- 拠出金品の不返還
 
	- 第11条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
  
 
  
 
 
	- 種類及び定数
 
	- 第12条 この法人に、次の役員を置く。
	
	- 理事3人以上10人以内
 
	- 監事1人
 
	 
	2 理事のうち、1人を代表理事とする。
	 
	- 選任等
 
	- 第13条 この法人に、次の役員を置く。
	
	- 代表理事は、理事の互選により決定する。
 
	- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
	又は当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 
	- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
 	
	 
	 
	- 職 務
 
	- 第14条 理代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
	
	- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 
	- 監事は、次に掲げる職務を行う
	   
		- 理事の業務執行の状況を監査すること。
 
	   - この法人の財産の状況を監査すること。
 
	   - 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
		これを総会又は所轄庁に報告すること。
 
	   - 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 
	   - 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 
		 
	 
	 
	 
	- 任期及び欠員補充
 
	- 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
	
	- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
 
	- 役員は、辞任及び任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
	- 補役員は、辞任及び任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
	- 役員の任期満了後であって後任役員が選任されていない場合、前任者任期の末日後最初の社員総会が終結するまでの間、前任役員の任期を伸張することができる。
 
	- 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 
	 
	 
	- 解 任
 
	- 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、この役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
	
	- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
 
	- 役員は、辞任及び任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
	 
	 
	- 報酬等
 
	- 第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
	
	- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
 
	- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 
	 
	 
 
 
  
	
 	- 会議の種別
 
	- 第18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
	
	- この法人の総会は通常総会及び臨時総会とする。
 
	 
	 
 	- 総会の種別及び構成
 
	- 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
 
 	- 総会の権能
 
	- 第20条 総会は、以下の事項について議決する。
	
	- 定款の変更
 
	- 合併及び解散
 
	- 事業報告及び収支決算
 
	- 役員の選任、解任、職務及び報酬
 
	- 会費の額
 
	- 会員の除名
 
	- その他運営に関する重要事項
 
	 
	 
 
 	- 総会の開催
 
	- 第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
	
	- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
	
		- 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
 
		- 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があった場合。
 
		- 第14条第3項第4号の規定により、監事が招集した場合。
 
	 
	 
	 
	 
 
  	- 総会の招集
 
	- 第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き代表理事が招集する。
	
		- 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 
		- 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項の内容を示した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
 
	 
	 
 
  	- 議長
 
	- 第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
 
  	- 議決
 
	- 第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 
 
  	- 総会の招集
 
	- 第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、
	出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
	
		- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
	 
     
  	- 総会での表決権等
 
	- 第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
	
		- やむを得ない理由のため総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 
		- 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
 
		- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 
	 
     
  	- 総会の議事録
 
	- 第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
	
			- 日時及び場所
 
			- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。
 
			- 審議事項
 
			- 議事の経過の概要及び議決の結果
 
			- 議事録署名人の選任に関する事項
 
	2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
     
     
  	- 理事会の構成
 
	- 第28条 理事会は、理事をもって構成する。
 
  	- 理事会の権能
 
	- 第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
	
			- 総会に付議すべき事項 
 
			- 総会の議決した事項の執行に関する事項
 
			- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 
	 
     
  	- 理事会の開催
 
	- 第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
	
			- 代表理事が必要と認めた場合
 
			- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があった場合
 
			- 第14条第3項第5号の規定により、監事から召集の請求があった場合
 
     
     
  	- 理事会の招集
 
	- 第31条 理事会は、代表理事が招集する。
	
		- 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 
	 
     
  
  	- 理事会の議長
 
	- 第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
 
 
  	- 理事会の議決
 
	- 第33条 各理事の表決権は平等なものとする。
	
		- 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
		- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 
		- 理事会で議決した事項については、日時、審議事項、議決の結果等について記録を作成しなければならない。
 
	 
     
 
 	 
 
  
	
  	- 資産の構成及び管理
 
	- 第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
	
			- 設立当初の財産目録に記載された資産
 
			- 会費
 
			- 寄付金品
 
			- 事業に伴う収入
 
			- 財産から生じる収入
 
			- その他の収入
 
	 
     
  	- 区分
 
	- 第35条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
 
 
  	- 管理
 
	- 第36条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 
  	- 経費の支弁
 
	- 第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
 
  	- 会計の原則
 
	- 第38条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
 
  	- 会計の区分
 
	- 第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
 
  	- 事業年度
 
	- 第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
	- 事業計画及び予算
 
	- 第41条 この法人の活動計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに作成し、理事会の議決を経なければならない。
 
	2 理事会は、活動計画の立案にあたり、会員からの意見聴取に努めなければならない。
	
      
	- 暫定予算
 
	-  第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで、
 		 前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
	
 
		- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
	 
      
  	- 予備費
 
	- 第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 
 
 
  	- 事業報告及び決算
 
	- 第44条 この法人の事業報告及び収支決算に関する書類は、事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 
 
  	- 剰余金の処分
 
	- 第45条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 
	 
  
	
  	- 定款の変更
 
	- 第46条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
 
	- 解散及び合併
 
	- 第47条 この法人は、以下に掲げる理由により解散する。
	
 
			- 総会の決議
 
			- 正会員の欠亡
 
			- 合併
 
			- 破産
 
			-  所轄庁による認証の取消し
 
	 
	
		- 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
 
		- 第1項第3号の規定に基づき合併する場合は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を得、所轄庁の認証を得なければならない。
 
     
     
  	- 残余財産の帰属
 
	-  第48条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、
 総会において議決した者に譲渡するものとする。
 
  	- 公告の方法
 
	-  第49条 この法人の公告は、この法人の掲示板及びこの法人のwebサイトに掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のwebサイトもしくは内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。
 
	 
  
	
	
  	- 細則
 
	-  第50条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
 
  	- 附則
 
	- 
	
	- この定款は、この法人が成立の日から施行する。
 
		- この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
 
    代表理事 牧慎一郎 
    理事 赤見理恵 
    理事 大島律子 
    理事 大橋民恵 
    理事 大平知美(落合知美) 
    理事 佐渡友陽一 
    監事 山根到 
		 
		- この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年4月1日から開始する事業年度において最初に行われる総会の日までとする。
 
		- この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
 
		- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 
		- この団体の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 
		    正会員 入会金 7,000円 年会費 3,000円 
		    サポーター 年会費1口 一般3,000円 高校生以下1,000円  
		    特別賛助会員(個人) 年会費1口 10,000円 
		    特別賛助会員(団体) 年会費1口 50,000円 
		 
     
     
	 
	
	
  		- 附則(平成17年6月11日改正)
 
		- (施行期日)
 この定款は、所轄庁の認証を受けた日(平成17年10月5日)より施行する。 
  		- 附則(平成27年6月14日改正)
 
		- (施行期日)
 この定款は、平成27年6月14日より施行する。 
  		- 附則(平成30年6月9日改正)
 
		- (施行期日)
 この定款は、平成30年6月9日より施行する。 
	 
 
  
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